亡くなった家族の借金・・・負の相続の対処法

家族が亡くなり、しばらくしてから督促状が届いて初めて借金があったことを知る…ということは大いに起こりうることです。こういった場合には、残された家族に借金の返済義務はあるのでしょうか。

基本的に、家族が亡くなると財産を相続します。相続するものは貯金、不動産、株などといったものがあります。しかしこのような「正」の財産だけでなく、借金のような「負」の財産も相続してしまうのです。借金を相続してしまうと、残された家族に支払い義務が発生し、返済しなければならなくなります。

借金の額があまりに多く、支払いきれないような額の場合は「相続放棄」という手続きをとることが可能です。これは家族がなくなってから3か月以内に家庭裁判所で手続きすることができます。3か月の期限が切れてしまうと「相続の意向を示した」と判断されてしまいますので注意してください。
相続放棄の手続きをすると、借金の返済義務はなくなりますが、同時に貯金や不動産などの遺産があった場合もすべて放棄しなければならなくなります。また、相続人全員が相続放棄する必要があるので、該当する家族全員で話し合って決める必要があります。

貯金などの相続があまり多額でなく、借金だけが大きい場合には、得るものより支払うほうが大きいわけですから、相続放棄の手続きは有効です。ただ、そうでない場合や不動産や株など、是非相続したいと思うものがあればじっくり相談して考えましょう。申請期限である「3か月」はあっという間に過ぎてしまいます。故人が内緒で借金をしていた場合などは、督促状が届いてから知ることになる可能性が大きいですが、督促状が届いた時点ですでに1か月は過ぎていることが多いでしょう。また、もし知らずに3か月以内に故人の遺産に手をつけていた場合は相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。

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